宮古市議会 2021-12-01 12月01日-01号
表の2の項、第2条第3項は、令和4年4月分から同年12月分までの使用料について市町村民税非課税者を免除とする規定を加えようとするものでございます。 次に、附則でございますが、条例の施行日は交付の日から、表の2の項については、施行日を令和4年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、宮古市長、山本正徳。
表の2の項、第2条第3項は、令和4年4月分から同年12月分までの使用料について市町村民税非課税者を免除とする規定を加えようとするものでございます。 次に、附則でございますが、条例の施行日は交付の日から、表の2の項については、施行日を令和4年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、宮古市長、山本正徳。
本条例案は、平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除期間を市町村民税非課税者について、令和3年12月まで延長しようとするものでございます。 それでは、条例案の主な内容についてご説明いたします。
プレミアム付商品券は、額面2万5,000円分の商品券を2万円で購入できる制度であり、当初2万円払うというのは、結構低所得者にとっては厳しいと思いますけれども、購入対象者は非課税者分と子育て世帯分に区分され、非課税者分については、本年度の住民税非課税者のうち住民税課税者と生計同一の配偶者や扶養親族、生活保護受給者等を除いた者とし、子育て世帯分については、平成28年4月2日から本年9月30日までに生まれた
補装具費の支給申請をした場合、購入に要した費用について、原則として購入費用の1割が自己負担となりますが、申請者の所得状況に応じて上限額が設定されており、町民税非課税者については購入費全額が支給となるものです。加齢性の難聴による高齢者の方も、聴覚の障害の基準に該当する場合、身体障害者手帳を取得し、補装具費支給申請をして補助を受けることができるものであります。
プレミアム付商品券事業の対象である町県民税非課税者のうち、町県民税が課税されている方の扶養親族等ではない方5,810人に対し、8月上旬に購入引換券交付申請書を交付し、随時申請を受け付け、9月下旬から購入引換券を交付しております。11月11日現在、購入引換券の交付申請件数は1,791件、交付決定数は1,762件であります。
この商品券は、今年度において町・県民税非課税者のうち、町・県民税が課税されている方の扶養親族等ではない方及び平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた3歳未満の子どものいる子育て世帯の方が対象となり、6,500人程度が事業の対象になるものと見込んでおります。
この商品券は、今年度において町県民税非課税者のうち、町県民税が課税されている方の扶養親族等でない方及び平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた3歳未満の子どものいる子育て世帯の方が対象で、非課税者1人または子育て世帯の子ども1人につき2万5,000円分の商品券を2万円で購入することができます。
◎商工課長(小松哲君) プレミアムつき商品券の利用の対象者ということでございますけれども、本年度の住民税非課税者となりますけれども、中には住民税の課税者と生計同一の配偶者、扶養親族、または生活保護者は除かれるということでございます。
所得を要件とする対象者は、令和元年度住民税非課税者のうち、住民税課税者と生計が同一の配偶者や扶養親族、生活保護被保護者などを除いた方となります。 子育てを要件とする対象者は、平成28年4月2日から本年9月30日までに生まれた子供がいる世帯の世帯主の方であり、商品券の発行数は約3万人分を見込んでいるところであります。 商品券の購入につきましては、あらかじめ購入引きかえ券が必要となります。
町では、国の要件にのっとり、住民税課税者と生計同一の配偶者や扶養親族、生活保護受給者等を除く今年度の住民税非課税者およそ2,500人と2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれた子およそ500人の世帯主が対象となるもので、課税状況がまとまり次第、精査いたしますが、町内ではおよそ3,000人が対象になるものと見込んでおります。
ただし、受給者が乳幼児、主としてその者の生計を維持する者が市町村民税非課税者である場合は、受給者負担なし。4、所得制限、受給者負担撤廃した場合の額、上記の対象者6名について平成30年度ベースで試算した場合15万円。 以上です。 ○議長(菅原恒雄) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 畠中議員。
しかも、今回の購入資格は、住民税非課税者と3歳以下の子供を持つ家庭のみでございます。引きかえの際にも氏名や住所を記載する必要があると聞いておりますし、プライバシーが守れるのかという問題点もあります。 2015年にもこういったプレミアム商品券が利用されましたが、その検証もきちんとされていなかったわけでございます。したがって、この商品券が本当の消費の喚起になるかという検証もできていません。
このプレミアム付商品券を購入することができる対象者は、低所得者については、平成31年度住民税非課税者のうち、住民税課税者と生計を同一とする配偶者や扶養親族を除いた方、また、生活保護被保護者世帯などを除いた方であり、およそ2万7,500人と見込んでおります。
アとして住民税非課税者が対象となり、基準日は2019年1月1日です。ただし、住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護費保護者等を除きます。イとして3歳未満の子が属する世帯の世帯主が対象となり、基準日は2019年6月1日でございますが、6月1日以降に生まれた子も対象としており、9月30日まで生まれた子も対象となります。
購入対象者の要件は、原則として平成31年度住民税非課税者及び3歳未満の子を有する世帯主でありますが、住民税非課税者からは住民税が課税されている者の配偶者や扶養親族などのほか、生活保護を受けている者などが除かれることとなっております。 補助金は、非課税者または児童1人につき総額2万5,000円分の商品券を2万円で販売するもので、プレミアム分は5,000円、割引率は20%となっております。
購入対象者は本年1月1日現在において市の住民基本台帳に登載されている市民で、平成31年度の住民税非課税者のうち、住民税課税者と生計同一の配偶者及び扶養親族並びに生活保護受給者等を除いた者と、本年6月1日時点の住民基本台帳に登載されている市民のうち、平成28年4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主と定められております。
購入対象者につきましては、本年1月1日時点の住民のうち、住民税課税者の配偶者及び扶養親族、生活保護受給者を除く住民税非課税者と、本年6月1日時点の住民のうち、平成28年4月2日以降に生まれた子、いわゆる3歳未満の子が属する世帯の世帯主で、それぞれの当市における対象者の数は、住民税非課税者が約1万5,000人、3歳未満の子が約2,000人と推計しております。
43ページとなりますが、3款1項1目社会福祉総務費の臨時福祉給付金給付事業費につきましては、平成26年4月の消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、暫定的、臨時的な措置として平成27年度の市民税非課税者のうち、課税者に扶養されていない方に対し、1人につき6,000円を給付したものであり、給付金の実績見込みにより減額するものであります。
次の臨時福祉給付金給付事業費につきましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げに際し、暫定的、臨時的な措置として、平成26年度の市民税非課税者のうち、課税者に扶養されていない方に対し基本額1万円、また、老齢基礎年金等の受給者には5,000円を加算して給付したものであり、給付金の実績見込みにより減額するものであります。
まず、本村が拡充することによる県制度の拡充実現についてでありますが、昭和48年10月1日に始まった子供に対する医療費の県の助成事業は、現在は対象が就学前児童、所得制限が児童扶養手当の所得制限に80万円を加えた額、受給者が3歳未満や看護者が市町村民税非課税者である場合を除き、受給者負担は1レセプト当たり外来1,500円、入院5,000円となっております。